フリーランスの軽貨物ドライバーは一国一城の社長さんと同様なので、税金に関する手続きを個人でしなければならず、節税方法を知ることはドライバーの収入に直結しますよね。
この記事では減価償却の概要や減価償却の特例について解説していきます!
減価償却とは
そもそも、減価償却とはどういった意味なのでしょうか?
減価償却は車両などの資産の価値が年月を追うごとに減っていくという考え方を指し、このとき価値が減る資産のことを減価償却資産と呼びます。
また、減価償却資産の価値が減っていき、価値がなくなったとされるまでにかかる年数を耐用年数といいます。耐用年数は減価償却資産の用途や種類によって異なり、軽貨物運送業で使用される軽貨物車両の耐用年数は3年とされています。
減価償却資産の購入額を経費として計上する場合に、耐用年数で分割して計上する必要があり、計上する金額のことを減価償却費といいます。
減価償却には二通りの方法があります。それぞれについて見ていきましょう!
定額法
耐用年数の間、毎年一定額を計上していく方法が定額法です。
車両価格300万円、耐用年数3年の自動車を購入した場合で考えると、毎年100万円の減価償却費を計上できます。
定率法
耐用年数の間、毎年一定割合ずつ計上していくのが定率法です。定率法を利用する場合は所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続を税務署に提出する必要があります。
定率法のメリットは購入年度が最も経費として計上する金額が大きく、購入した費用を早く計上できる定率法を選ぶのが一般的です。
減価償却の特例について
確定申告の際は通常白色申告をおこないますが、個人事業主の所得などは青色申告と呼ばれる形式で申告することもできます。
青色申告のメリットとしてよく知られるのは青色申告特別控除で、最大で65万円の控除を受けられます。
減価償却に関わるメリットとして減価償却の特例もあげられ、2006年4月1日から2020年3月31日の期間で取得した減価償却資産は、30万円未満であれば購入した年に一括で計上できます。
この特例は上記の期間のみが対象となるため、注意が必要です。
おわりに
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