近年、軽貨物ドライバーの需要が高まっていることはご存知ですか?高収入を期待できる仕事として、軽貨物ドライバーになることを検討する方も増えてきましたね。
ドライバーになるにあたって、軽貨物事業を始めることになりますが、働くうちに事業内容が変更になる場合があります。
今回は、軽貨物運送業を始めた後に必要な各種変更手続きについて紹介します。
軽貨物運送業の変更届
軽貨物運送業を始めるには「経営届出書」と「運賃料金設定届出書」を最寄りの運輸支局に提出することになりますが、届出した事項に変更が合った場合は変更届を提出する必要があります。
まずは新たに事業を始める際に必要な書類を確認し、変更届の種類について見ていきましょう。
軽貨物運送業を始める際に必要な書類
新しく事業を始める際、手続きに必要なものは以下の通りです。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金表
・事業用自動車等連絡書
・車検証
この4点以外にも、事業に必要な車両と黒ナンバーの取得が必要になります。経営届出書は控えをもらうことができ、事業許可を得ていることの証明になります。再発行はできないので、大切に保管するようにしましょう。
届出事項に変更があった場合
以下の項目に変更があった場合、「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を提出する必要があります。
1.届出事項を変更する場合
2.事業を廃止する場合
3.事業を譲渡する場合
4.事業を分割する場合
5.事業者が合併により消滅した場合
6.事業者が死亡した場合
黒ナンバー車両の台数の変更
黒ナンバーの車両を増やす際や減らす際、または廃止したい時の手続きに必要な書類は以下の通りです。
・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証
事業に使用する黒ナンバー車両が増える場合は、現在車庫に指定している場所に増えた分の車両を駐車できるスペースがなければいけません。必要な面積は1車両あたり約8m2で、スペースがない場合は新たな車庫を提示する必要があります。
黒ナンバー車両の変更
事業に使用する黒ナンバー車両を変更する際に必要な書類は以下の通りです。
・事業用自動車等連絡書
・新しく黒ナンバー車両にする自動車の車検証
・現在使用している黒ナンバー車両の車検証
また、黒ナンバー車両を譲り受ける際などは、この手続きに加えて名義変更手続きが必要になります。
黒ナンバー車両の所在地(住所)を変更する場合
黒ナンバー車両の住所を変更する際に必要な書類は以下の通りです。
・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・黒ナンバー車両の車検証
車両を使用する場所が他の都道府県になる場合には、変更前に届出をしていた運輸支局で事業の廃止の手続きを行い、変更後に届出を行う運輸支局で改めて経営届出の手続きを行います。
変更届の申請にかかる費用
上記で紹介した届出については費用がかかりません。しかし、所在地の変更等で車検証やナンバープレートを新しく交付する必要がある場合については別途で費用がかかります。
軽貨物車両の最大積載量は変更できる?
軽貨物車両の最大積載量はメーカーが決めている通りだと思いますが、実は変更することが可能です。
ここでは、軽貨物用の車の最大責務量を変更するのに必要な書類や費用について紹介していきます。
最大積載量を変更するには
最大積載量を変更するには「構造等変更検査」の手続きしなければいけません。
「構造等変更検査」とは、最大積載量の他にも自動車の長さ・幅・高さ・乗車人数・車体の形状など、車に関する様々な事項を変更する際に、受ける必要がある検査です。
構造等変更検査の手続きに必要な書類
構造等変更検査の手続きに必要な書類は以下の通りです。
①使用者の印鑑
②自動車検査証
③点検整備記録簿
④自動車損害賠償責任保険証明書
⑤申請審査書
⑥手数料納付書
⑦自動車重量税納付書
⑧自動車検査証記入申請書
⑨軽自動車検査票
⑩軽自動車税申告書
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①使用者の印鑑
個人の場合は認印または署名が必要になり、法人の場合は代表者の認印または、署名が必要になります。代理人が申請に行く場合は委任状が必要になるので注意しましょう。
②自動車検査証
申請する車両の自動車検査証を準備します。基本的に車の中に収納しておくと、失くす心配もなく管理も楽ですよ。
③点検整備記録簿
点検整備記録簿とは、12ヶ月点検や24ヶ月点検などの法定点検で行った整備内容を記録するための用紙のことです。過去の点検整備の記録や消耗品の交換時期の判断に使用されます。
また、その車両がしっかり点検を受けているか証明するものでもありますね。
④自動車損害賠償責任保険証明書
自動車損害賠償責任保険証明書とは、自動車やバイクなどを所有している人が必ず加入しなければいけない自賠責保険の保険証のことです。保険加入時に保険証を受け取ることになるので、車検証などと一緒にしっかり保管しておくといいでしょう。
⑤申請審査書
申請審査書は窓口で記入する書類ですが、インターネットで様式をダウンロードすることができます。
⑥手数料納付書・⑦自動車重量税納付書
手数料納付書と自動車重量税納付書は必要な金額分の印紙を購入して貼り付けます。申請手数料は1車両につき1,400円程度です。
自動車重量税は検査が終わった後に決まります。手数料は車種によっても変わる場合があるので、窓口で確認しましょう。
⑧~⑩の書類は事前に用意可能
自動車検査証記入申請書、軽自動車検査票、軽自動車税申告書はインターネットでダウンロードすることが可能なので、事前に記入しておくことができます。
しかし、記入内容が難しく、何を書けばいいのか分からない場合も考えられます。そういった場合は記入例を参考にするか、分からない場所を空欄にして窓口で聞いてみましょう。
軽貨物車両の名義変更について
軽貨物車両を譲渡、売買する場合は名義変更手続きが必要になります。
手続きに必要な書類や申請場所について見ていきましょう。
手続きに必要な書類
軽貨物車両の名義変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
・自動車検査証
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・使用者の住所を証する書面
・旧所有者の印鑑
・ナンバープレート
・自動車検査証記入申請書
・専業用自動車等連絡書
・軽自動車税申告書
また、新しい所有者が個人の場合と法人の場合で必要な書類が異なります。それぞれ見ていきましょう。
個人の場合
新しく所有者になる方が個人の場合は、その方の認印または署名が必要です。また、住所を証する書類は住民票や印鑑証明書になります。
法人の場合
新しく所有者になる方が法人の場合は、代表者印または署名が必要です。また、住所を証する書類は商業登記簿膳本・登記事項証明書・印鑑証明書のいずれか1点が必要になります。
車両の本拠地が変わらない場合ナンバープレートは不要
自動車検査証に記載されている車両の本拠地の管轄に変更がなければナンバープレートは必要ありません。
紛失などによってナンバープレートが無い場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。その際は、使用者の押印または署名が必要になります。
申請場所
軽貨物車両の名義変更は管轄の軽自動車検査協会の事務所や支所で行います。車両の本拠地が変わる場合はその地域を管轄する協会事務所で申請を行わなければなりません。
申請する際の手数料
軽貨物車両の名義変更の申請手数料は無料です。
普通乗用車から軽貨物車両に変更するには?
普通乗用車を軽貨物車両に変更すれば、軽貨物事業を始める際に新しく車両を用意する必要がありません。
変更に必要な手続きについて見ていきましょう。
軽貨物車両に変更できる車両
黒ナンバーを付けられる車は、車検証に記載されている車両の用途が「貨物」になっていなければいけません。貨物になっていない車は軽貨物車両に変更することができないので注意が必要です。
語尾に「バン」がついている車はほとんどが軽貨物車両として黒ナンバーをつけることができ、良く使われれいる車両はスズキの「エブリイバン」三菱の「ミニキャブバン」ツバルの「サンバーバン」ホンダの「N-VAN」などです。
黒ナンバーの取得
普通乗用車を事業用の軽貨物車両に変更する場合、運輸支局で手続きをして車両のナンバーを変更しなければいけません。
その際に必要な書類は、以下の通りです。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金表
・事業用自動車等連絡書
・自動車検査証
黒ナンバーを取得すれば軽貨物事業を始めることができます。
申請にかかる手数料
申請する際の費用は原則無料ですが、ナンバープレートの交付は別途費用がかかります。
おわりに
軽貨物運送業を始めた後に必要な各種変更手続きについて紹介しました。事業の拡大や新しく事業を始める際などに変更届が必要になる場合があるので、今回紹介したことを参考に手続きを行ってください!
軽貨物ドライバーは個人事業主として扱われるので、さまざまな申請や書類の提出を1人で行わなければいけません。
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