買物をするときや飲食店で食事をするときなど、金銭を支払う場面では消費税が発生します。消費者だけでなく、事業者が材料を仕入れる場合などにも仕入先へ消費税を支払います。
では、消費税はどのような仕組みで国に納税されるのでしょうか?
この記事では、消費税の計算方法や納税方法について解説していきます!
消費税とは
消費税は納税する人と税金を負担する人が違う、間接税と呼ばれる種類の税金です。納税する人が直接支払う直接税とは納付するための手続きが異なります。
事業者は消費者から支払われた消費税を国に申告し納税します。
課税対象の期間
消費税の課税対象の期間には特定期間と基準期間の2つがあり個人事業主の場合でいうと、特定期間は前年の1月1日から6月30日までのことを指し、基準期間はその年の前々年のことをいいます。
売上から消費税を計算するには
個人事業主の場合における消費税の計算方法には、簡易課税方式と原則課税方式の2種類の方法があります。
どちらの方法も一年のうち、消費者から預かった消費税から材料の仕入れなどで支払った消費税を減算して算出するのが基本です。
簡易課税方式とは
課税対象となる期間の売上が5,000万円以下であれば選択できるのが簡易課税方式です。この方法を取る場合は簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を前もって税務署に提出しておく必要があります。
課税売上から算出した消費税額に、みなし仕入率を乗算して計算します。みなし仕入率は業種によって異なります。
簡易課税方式の計算式は以下の通りです。
(課税売上×消費税率)-(課税売上高×消費税率×みなし仕入率)=消費税額
原則課税方式とは
原則課税方式は課税対象となる期間でおこなった取引から課税仕入高を算出する必要があります。
計算式は以下のとおりです。
(課税売上×消費税率)-(課税仕入高×消費税率)=消費税額
簡易課税方式と原則課税方式のどちらを使うか
簡易課税方式を利用すればみなし仕入率を利用して計算ができるため、事務的な負担は減ります。一方で、原則課税方式に比べ税金の負担が高くなることがあります。
どちらを利用するのか慎重な判断が求められますね。
消費税の納付について
以下では、個人事業主が消費税を納付する方法を確認していきましょう!
免税事業者と課税事業者の納付義務の違い
免税事業者は消費税の納税を免除された事業者で、開業から2年以内であること、特定期間と基準期間の売上が1000万円以下であることの2つの条件を満たす事業者のことを指します。
課税事業者は消費税の納付の義務があり、特定期間と基準期間の売上が1,000万円より多い事業者を指します。個人事業主であっても、条件を満たせば納税の義務があるので注意が必要です。
消費税納付の義務がある場合は消費税課税事業者届出書を記入して税務署へ届け出ます。
おわりに
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