個人事業主である軽貨物ドライバーにとって、自分で納める必要のある税金について深く知ることは重要ですよね。
この記事では、地域に深くに関わる地方税について解説していきます!
地方税とは
税金には国に対して納める税金の国税と市区町村などの地方公共団体に対して納める地方税があります。
地方税は福祉や教育といった生活に密接に関わる行政サービスの財源として利用されます。
個人事業税と住民税はこの地方税に分類される税金です。以下ではそれぞれの税金について詳しく見ていきます!
個人事業税について
個人事業税は、個人事業主が納める必要のある税金ですが、業種や収入によって課税されない方もいます。
以下では納付義務が発生する条件や計算方法について詳しく見ていきましょう!
納付義務が発生する条件
個人事業税の納付義務は以下2つの条件を満たす個人事業主が対象になります。
・営業している業種が法律で定められた70種の職種(法定業種)に含まれている。
・1年間を通しての売上が290万円を超えている。
年間の売上に関していえば事業主控除が290万円のため、290万円以上の売上がない場合は個人事業税は発生しません。
個人事業税の計算方法
個人事業税は以下の計算式の則って計算します。
(売上-経費-従業員の給与-事業主控除などの控除額)×業種ごとの税率=個人事業税額
業種ごとの税率は法定業種によって異なり、軽貨物運送事業の場合は5%の税率が課せられます。
住民税について
住民税は、都道府県に納める道府県民税と市区町村に対して納める市町村民税を合わせたものです。確定申告した課税所得に基づいて税額が決定されます。
以下で、住民税の内訳を見ていきましょう!
均等割と所得割について
住民税は内訳を見ると、道府県民税と市町村民税それぞれに対して均等割と所得割の合計で構成されています。
均等割は地域の住民に等しく課せられる部分で概ね5,000円程度です。
所得割は1年間の所得金額によって変動し以下の計算で求められます。
課税所得×税率-税額控除=所得割の金額
税額控除は住民税以外の税金との兼ね合いで、差し引かれ、調整控除や寄付金税額控除などが該当します。
税率は地域によって異なることもあります、一般的に道府県民税は4%市町村民税は6%の合わせて10%の税率が課せられます。
おわりに
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