軽貨物ドライバーをはじめ、車を持っている人であれば誰でも加入している自賠責保険ですが、実際にどの程度の範囲まで補償されるかご存知ですか?
今回は、自賠責保険の補償範囲や仕組みについて紹介していきます。
自賠責保険ってどんな保険?
自賠責保険とは「自動車損害賠償責任保険」の略称で、車を所有する全ての人に加入が義務付けられています。
この保険は交通事故の被害者に対する損害賠償などを補償する保険で、自賠責保険に加入していない車は公道を走ることができません。
自賠責保険で補償できる範囲
自賠責保険の補償範囲はどこまでなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
自賠責保険は対物賠償がない
自賠責保険には対物補償がなく、事故で壊してしまった電柱やガードレール、事故相手の車など、あらゆる物に対して補償が適用されません。
対人補償においても補償範囲が決められており、以下の通りとなっています。
治療費や慰謝料等の傷害:120万円迄
死亡時の補償:3,000万円
後遺症への補償:4,000万円迄
上記を超える範囲の補償が必要になった場合、任意保険に加入していなければ全て自己負担となります。
自分の怪我の補償はされない
自賠責保険の補償範囲には搭乗者の傷害が含まれないため、自分が事故を起こして怪我を負った場合でも治療費が出ることはありません。
入院費等も全て自己負担となります。
自賠責保険の保険料
自賠責保険料は2020年4月1日から引き下げが行われました。現在の自賠責保険料は以下の通りです。
現在の自賠責保険料(保険期間24ヵ月)
自家用乗用自動車:21,550円
軽自動車:21,140円
小型二輪自動車:9,680円
原動機付自転車:8,950円
軽貨物ドライバーが使用する軽貨物車両の場合は軽自動車に該当するため、24ヵ月間の自賠責保険料は21,140円となります。
おわりに
自賠責保険は強制保険と呼ばれ、加入が義務付けられていますが、補償範囲は最低限で補償金額も不十分であることがおわかりいただけたでしょうか。軽貨物ドライバーの方は車を運転する頻度が高く、事故に合う確率も上がります。必ず任意保険に加入するようにしましょう。
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