インターネット市場の拡大で、現代社会において軽貨物運送事業は非常に需要の高い仕事となっています。しかし、配送が必要な荷物に対してドライバーの数は少なく、業界は人手不足の状態です。そんな中で今、個人事業主の軽貨物ドライバーが注目されているのをご存知でしょうか?
この記事では、これから軽貨物ドライバーを開業する方に向けて、個人事業主としての働き方や開業方法について解説していきます!
個人事業主とは
そもそも個人事業主とはどういった人のことを指すのでしょうか?個人事業主は企業に雇用されたり法人を設立したりせず、個人で仕事を切り盛りしている人のことを言います。
自分で仕事の働き方を決めることができ、雇用される場合と違い働いた分だけ報酬が増えるというメリットがあります。
その反面、福利厚生制度といった保障がないため、万が一働けなくなくなった場合に備えて保険の加入や一人親方労災保険への加入も必要になることが多いです。
軽貨物ドライバーを個人事業主で開業するには?
では、個人事業主として開業するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?以下で確認していきましょう!
個人事業主の開業手続き
個人事業主の開業手続きは個人事業の開業・廃業等届出書を開業してから1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。控えと提出用の2枚用意しましょう。
公的な書類となるため、報酬を受け取るための銀行口座を開設する場合や、車のローンなどを組む場合にこの書類が使われることもあります。
青色確定申告承認申請書について
必須ではありませんが、開業届の提出と一緒に所得税青色承認申請書を申請するのがおすすめです。この書類を申請しておくことで青色確定申告が可能になり、最大で65万円の控除を受けることができます。
通常の確定申告ではこの控除を受けることができないため、節税するためにも提出しておくのが良いでしょう。
上記2点とは別に、軽貨物運送事業の開業手続きも必要です。これについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご参考にしてください!
軽貨物運送業を開業するには?開業の方法や必要な開業資金などをご紹介
おわりに
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