車を購入するときに自動車税環境性能割という税金がかかることをご存知ですか?自家用車に限らず、事業用に購入する車にも課税されます。
今回は自動車税環境性能割についてまとめました。これから車を購入する方は是非参考にしてください。
自動車税環境性能割とは?
自動車税環境性能割は2019年10月1日から新たに課税されることになった税金で、自動車取得税の変わりとも言われています。
自動車取得税と自動車税環境性能割の違いについて、税率などを見ていきましょう。
自動車取得税の税率や課税対象
自動車取得税は車の本体価格が50万円を上回る場合に課税される税金で、車を購入する時に支払います。
普通自動車の場合は税率3%、軽自動車の場合は税率2%となっていましたが、消費税との二重課税が問題になったなどの背景から2019年9月30日に廃止されました。
車を購入する時には消費税もかかるので、本体価格50万円を上回る車全てに2~3%の税金がかかるのは、たしかに二重課税にも感じられますね。
自動車税環境性能割の税率や課税対象
自動車税環境性能割は2019年10月1日から課税されることになった税金で、車の環境性能に応じて税率が決められています。
課税対象となる車はガソリン車やハイブリッド車で、車の取得価格に税率をかけて税金が計算されます。
軽貨物車両などの軽自動車の場合、2019年10月1日から2021年3月31日までに購入した、2020年度燃費基準達成車は税率1%、2020年度燃費基準+10%達成車からは非課税となっています。
また、2020年度燃費基準達成車以外の車に関しては税率2%となっています。
自動車税環境性能割は軽減措置がある
自動車税環境性能割には軽減措置が設けられており、2019年10月1日から2020年9月30日の間に購入した車は基本税率から1%が軽減されます。
例えば、2019年10月1日に購入した軽貨物車両が2020年度燃費基準達成車の場合、税率1%が軽減され非課税となります。
軽貨物ドライバーとして働く方など、車にかかる税金を安く抑えたいと考える方は、車の購入時期や燃費基準を考慮しながら車両の購入を検討するといいでしょう。
おわりに
軽貨物業など、お仕事に車が必要になる方であれば、できるだけ税金は安く抑えたいものですよね。正しい税金の知識でお得に車を購入しましょう。
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