個人事業主の軽貨物ドライバーは一定の収入があれば確定申告をする必要があります。税金面の手続きはわかりにくいことも多く、事前に情報をまとめておくことは大切ですよね。
この記事では、個人事業主の税金に関してや確定申告をしなければならないときの条件について解説していきます!
個人事業主が支払う税金
個人事業主の軽貨物ドライバーは主に以下のような税金を支払う必要があります。
- 所得税、住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 国民年金、国民健康保険料
- 軽自動車税、固定資産税
こういった税金の納税額を決めるために必要なものが確定申告です。
確定申告について
以下では、どういった場合に個人事業主が確定申告をしなければならないのかといった点や確定申告の種類について見ていきましょう!
軽貨物ドライバーの確定申告の必要性
正社員でない軽貨物ドライバーは個人事業主となるため、雇用されている場合と違って自分で納税をする必要があります。
確定申告は、個人が1年間で得た所得と収めなければいけない税金額を計算し申告するものです。所得から控除額を引いた課税所得がない場合は確定申告をする必要はありません。
しかし、それ以上の所得がある場合、申告の義務があります。申告しなければ無申告加算税や延滞税などのペナルティを課せられる場合もあるため注意が必要です。
確定申告の種類について
確定申告には、青色申告と白色申告という2種類の申告方法があります。
青色申告
青色申告は複式簿記と呼ばれる形式で記入する必要がある方法で、白色申告よりも手続きが大変です。しかし、青色申告をすることで最大65万円の控除を受けることが出来るため節税に繋がります。
青色申告をする場合は個人事業主の開業届と一緒に所得税の青色申告承認申請書をする必要があるので覚えておきましょう!
白色申告
白色申告は青色申告比べて収入と支出の内訳を家計簿を付けるような感覚で記入することができます。
比較的簡単に記載することができますが、その分控除金額が少なくなる場合もあるため注意が必要です。
おわりに
個人事業主の軽貨物ドライバーは日常の業務の傍らで、税金面の手続きを並行して進めなければならないのが大変ですよね。
Goo-STARTではフリーランスの軽貨物ドライバーの皆様へのサポートをおこなっております。
税理士の紹介もおこなっておりますので、下記ホームページからご登録ください!
Goo-START登録ホームページ:https://hataplu.jp/lp/s1/
ハタプラの無料お仕事紹介サービス
ハタプラでは、関東を中心に、北は北海道、西は沖縄まで軽貨物のお仕事紹介サービスを運営しています。 面接に行かなくても、自宅に居ながら手取り金額や仕事の詳細を知る事ができて、そのまま運送会社の担当者とテレビ電話で面談が可能なサービスとなります。 全ての案件は前払いが可能となっています。 サービス開始から、5000人以上の方に当サービスをご利用いただいています。ぜひあなたも登録してピッタリのお仕事を見つけてください!
軽貨物のドライバー求人ならハタプラLINEでのお仕事紹介サービスも開始!
お友達に追加して頂くと、非公開の急募情報、最新の求人情報をお届けするだけでなく、 当社のエージェントがあなたにピッタリのお仕事を紹介いたします。