自動車には寿命があり、いつかは乗ることができなくなってしまいます。軽貨物車両は一般の自家用車に比べ年間での走行距離が長いため、寿命が早く来てしまいます。
そのため、軽貨物運送業を行っていれば何度か車を乗り換えることがあり、乗ることができなくなった車は廃車登録が必要になります。
今回は、軽貨物車両の廃車手続きについて、詳しく見ていきましょう!
廃車手続き
廃車の手続きについて、必要になるものや手続きの流れをご紹介します!
手続きに必要なもの
- 本人の認印(実印じゃなくてもOK)
- 運転免許証のコピー
- 連絡書
- 自動車検査証の原本(車検証)
- ナンバープレート(前後)
- リサイクル券
- 自賠責保険証書の原本
以上が手続きに必要な物となります。自動車検査証などをもしも紛失してしまった場合は、必ず再発行の手続きをするようにしましょう!
手続きの流れ
手続きは軽自動車検査協会で行います。まずは、自動車検査証返納証明書交付申請書というものを書く必要があります。申請書は30円程の代金がかかり、窓口で受け取ります。
書き終えたら、用紙とナンバープレート、必要書類を提出します。確認が終われば、自動車検査証返納証明書、軽自動車検査証返納確認書、軽自動車税申告書が交付され終了になります。
交付にも350円の手数料がかかります。あとはナンバーのついていないクルマを、業者やディーラーに依頼して引き上げてもらえば、廃車の作業は終わりとなります。
廃車の方法は二つ
廃車には2種類の形式があることはご存じでしょうか。それぞれ特徴が違うので、その特徴について詳しくご紹介していきます!
一時抹消
一時抹消とは、廃車登録を行った後でも申請手続きを行うことで同じ車に乗ることができるという廃車登録の形式です。
まだ乗る可能性を残しておきたいといった場合には、こちらの登録がおすすめですね!
永久抹消
永久抹消とは、廃車登録後に車を解体し、もう二度と同じ車には乗ることができなくなる廃車登録の形式です。
廃車した後に自賠責保険などの期間が残っていた場合は還付を受けることができるほか、解体までの届出が一度で済むというメリットがあります!
おわりに
廃車手続きを自分で行うとなると色々と手間がかかってしまい、初めての場合はとても大変です。そのため、廃車業者に全て任せてしまうというのも、一つの手です。
さらに廃車業者であれば、車の買取もしてくれるので一石二鳥ですね!
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