会社員として働く場合は、労災保険への加入が会社に義務付けられているので、業務中に怪我をした場合などのリスクが保障されています。
個人事業主として働く場合は、こういったリスクへの保障がないため、不安に思う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、そういった不安をカバーできる、一人親方労災保険の加入方法や保険料について解説していきます!
一人親方労災保険とは
国の保障制度である一人親方労災保険は、従業員を雇っていない個人事業主が加入できる労災保険で、特別加入制度ともいわれます。
業務中に怪我をしてしまった場合や、病気になったとき、労災と認定されれば、休業補償や治療費の保障が受けられます。
一人親方労災保険は、個人事業主単独で加入することができず、国から認可を受けた特別加入団体を通して加入する必要があります。
加入するために必要な手続き
加入手続きは申し込みをする団体によって異なります。加入団体のホームページから申し込みや資料請求ができる場合もあるため、各団体に問い合わせると良いでしょう。
労災保険料
労災保険料は国で定められているため、どの組合に加入しても一律で同じですが、希望する給付基礎日額と加入した月によって異なります。
給付基礎日額は保険料と給付額を算定する基礎になるもので、これが低い場合は保険料も安くなりますが、その分休業補償の給付額も安くなるため注意が必要です。
厚生労働省の特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)から軽貨物運送事業の基礎給付日額と保険料の一例を以下に記載しますのでご参考にしてください。
基礎給付日額 | 年間保険料 |
---|---|
3,500円 | 15324円 |
5,000円 | 21,900円 |
1,0000円 | 43,800円 |
一人親方労災保険加入の注意点
一人親方労災保険に加入する場合の注意点として上げられるのは、労災保険料の他に団体に加入するための入会金や月々に支払う組合費などが別途で必要になることです。
価格は団体によって違うため、加入前に必ず確認しておきましょう!
おわりに
一人親方労災保険は個人事業主の軽貨物ドライバーにとって、仕事中の怪我や病気のリスクを保障してくれる嬉しい制度です。
こういったリスクを回避するための制度は積極的利用してきたいですよね。
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