軽貨物運送業を行うにあたって、軽貨物車両は営業用の車両に変更しなければなりません。では、自家用の営業用の軽貨物車両にはどういった違いがあるのでしょうか。
今回は自家用車と営業用の税金や車検有効期間の違いについて紹介します。
軽貨物車両の税金について
まずは軽貨物車両の税金について、自家用と営業用の金額の違いを見ていきましょう。
軽自動車税
軽自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を所有している方に納税の義務がある税金です。最初の車検を受けたタイミングで税金の金額が異なり、営業用と自家用の税額は下記の通りとなっています。
平成27年3月31日までに最初の車検を受けた場合
営業用:3,000円
自家用:4,000円
平成27年4月1日以降に最初の車検を受けた場合
営業用:3,800円
自家用:5,000円
以上のように、営業用の軽貨物車両は自家用に比べ軽自動車税が安いことが分かります。
自動車重量税
自動車重量税は車の重量によって課税される税金で、一般的に車検を受けるタイミングで納税します。新規届出から13年を前後に税額が異なり、営業用と自家用の税額は下記の通りとなっています。
新規届けから13年が経過していない軽貨物車両の場合
営業用:5,200円
自家用:6,600円
自動車重量税についても、営業用の軽貨物車両は自家用に比べ税金が安いことが分かります。
軽貨物車両の車検について
軽貨物車両は営業用の自家用で車検の有効期間が異なります。それぞれ見ていきましょう。
自家用の軽貨物車両の場合
自家用の軽貨物車両の場合、新車を購入してから3年目に最初の車検を迎え、その後は2年毎に車検を受けることとなります。
営業用の軽貨物車両の場合
営業用の軽貨物車両の場合、新車を購入してから2年目に最初の車検を迎え、その後は自家用の軽貨物車両と同様に2年毎に車検を受けることとなります。
自家用に比べ、営業用の軽貨物車両は最初の車検を受けるタイミングが1年早くなるので注意しましょう。
おわりに
自家用と営業用の軽貨物車両の税金や車検有効期間の違いについて紹介しました。税金面では営業用の軽貨物車両は優遇されていますね。軽貨物運送業を始める際はこの記事を参考に軽貨物車両の税金をチェックしてみてください。
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