軽貨物運送業の仕事を契約する際、必ず交わすことになる業務委託契約書。企業側との契約をスムーズに行うためにも、軽貨物ドライバーとして業務委託契約書について知っておく必要があります。
今回は、業務委託契約書の内容や契約時の注意点についてご紹介していきます!
業務委託契約書の内容や業務委託の種類
業務委託契約書について、記載内容や業務委託の種類をご紹介していきます。
業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、企業で行う業務を他の企業や事業主に外注する際の契約書のことを言います。
一定の業務を委託し、委託した企業側が受託する側に対して業務の対価となる報酬を支払うという契約の要素が基本となっています。
業務委託契約書の記載事項
1.契約の目的
2.委託業務の内容
3.委託業務の遂行方法
4.再委託
5.契約期間
6.報酬と報酬の支払時期
7.知的財産の帰属
8.禁止事項
9.秘密保持
10.損害賠償
11.契約の解除
12.反社会的勢力の排除
13.合意管轄
業務委託契約書の記載事項は、上記の13項目が基本的です。13項目について、適切な規定が設けられているか確認しましょう。
業務委託契約の種類
業務委託契約には、3つのタイプがあります。それぞれどのような特徴があるのか、詳しく解説していきます。
毎月定額型
毎月の報酬が一定の金額で支払われるタイプの契約で、コンサルティング業務委託契約などに多いです。
業務の量に関係なく報酬が支払われるので、安定した収入を得ることができます。
成果報酬型
業務の量や成果によって報酬の額が変動するタイプの契約です。軽貨物運送業の業務委託契約は、成果報酬型が多いです。
業務を行うほど報酬が上がるので稼ぎやすい契約のタイプではありますが、業務の成果が少ないと報酬も少なくなるので注意しましょう。
単発業務型
継続されない単発の業務を委託する場合の契約のタイプで、イラストなどのデザイン業務委託契約などに多い契約です。
業務量や報酬があらかじめ決まっているので、業務の概要が把握しやすいです。短期の契約が多く長期的な収入の安定は期待できないため、1つの契約だけで働いていくのは難しいでしょう。
業務委託契約についての注意点
業務委託契約についての注意点を詳しく見ていきましょう!
契約の内容を入念にチェック
契約書は相当な文字数になっているので、読むのが一苦労だと感じる方も多いでしょう。ですが、自分に不利益を生む契約を結んでしまうリスクがあるため、しっかりと読み込むことが重要です。
企業に不満を与えない
業務委託契約では、委託する企業側よりも受託する側の方がどうしても立場が弱くなってしまいます。そのため、業務に問題などがある場合すぐに契約を解除されてしまう可能性があるので注意が必要です。
当たり前ではありますが、誠実な対応や業務を心がけるようにしましょう!
おわりに
軽貨物ドライバーにとって業務委託契約書は、仕事を受ける上で必ず取り交わす契約書です。
業務委託契約書について理解していないと、仕事までの流れがスムーズにならなかったり不当な契約を結んでしまうことがあるので、必ず読み込むようにしましょう。
Goo-STARTでは、軽貨物ドライバーを始める方に向けてサポートを行っています。様々な相談に乗ることができるので、ぜひ登録してみてくださいね!
気になる方は、ホームページをご覧ください!
Goo-START登録ホームページ:https://hataplu.jp/lp/s1/
ハタプラの無料お仕事紹介サービス
ハタプラでは、関東を中心に、北は北海道、西は沖縄まで軽貨物のお仕事紹介サービスを運営しています。 面接に行かなくても、自宅に居ながら手取り金額や仕事の詳細を知る事ができて、そのまま運送会社の担当者とテレビ電話で面談が可能なサービスとなります。 全ての案件は前払いが可能となっています。 サービス開始から、5000人以上の方に当サービスをご利用いただいています。ぜひあなたも登録してピッタリのお仕事を見つけてください!
軽貨物のドライバー求人ならハタプラLINEでのお仕事紹介サービスも開始!
お友達に追加して頂くと、非公開の急募情報、最新の求人情報をお届けするだけでなく、 当社のエージェントがあなたにピッタリのお仕事を紹介いたします。