軽貨物ドライバーが気を付けるべき「駐車禁止」について!駐車場所の見分け方や対策教えます

投稿日カテゴリーお仕事トラブル解決

軽貨物ドライバーは車を使うお仕事ですので、駐車禁止などの違反には気を付けたいですよね。できるだけ道路に駐車をしないようにしたものですが、個人の家や企業に配達するわけですからどうしても道路に駐車をして配達を行わなければいけません。

今回は、駐車禁止の場所を見分ける方法や対策について紹介します。

軽貨物車両の前で書類をチェックする女性ドライバー

駐車禁止の場所

駐車禁止の場所には基本的に「駐車禁止」または「駐停車禁止」の標識があります。

そもそも駐車とは、道路交通法2条1項18号で「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にある事を言います。

5分以内の荷物の積み下ろしなどは駐車にはなりませんが、5分を超えて車を停止させていた場合は駐車となり、駐車禁止の場所で駐車をした場合は違反となります。

違反した場合は「駐停車違反」とされ、駐車禁止場所であれば反則金1万円、違反点数1点が引かれ、運転手がすぐに車を動かせない場合は「放置駐車違反」とされ駐車禁止区間であれば反則金1万5000円、違反点数2点が科せられます。

標識が無くても駐車禁止の場所がある

以下の場所においては、駐車禁止の標識がなくても駐車禁止の場所として決められています。

・交差点、横断歩道
・自転車通行帯
・トンネル内
・坂の頂上、勾配のきつい坂
・踏切の10m以内
・運行時間中のバス停から10m以内
・交差点、路上のカーブから5m以内
・駐車場やクルマの出入り口から3m以内
・道路工事の現場から5m以内
・火災報知器から1m以内
・防火水槽や消防器具置き場、それらの出入り口を含め5m以内

標識がなければ駐車してもいいと思ってしまいますが、上記の場所では禁止となっているので配達の際は注意しましょう。

路上に駐車する場合の注意点

続いて路上に駐車する際の注意点について見ていきましょう。道路の幅などによって駐車の仕方などが異なります。

車両の右側に3.5m以上のスペースが取れない道路

車両の右側に3.5m以上のスペースが取れない道路では駐車をすることができません。

これは、緊急車両の通過を妨げないようにするためなので、車の右側に十分なスペースがないと判断した場合は駐車をしないようにしましょう。

路側帯がある道路の場合

路側帯がない道路であれば駐車の際は左側に寄せる必要がありますが、路側帯がある場合は適切な駐車方法が異なります。

・路側帯が単なる白線の場合:道路の左端から0.75m以上離して駐車
・駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯の場合:車道の左側に寄せて駐車

見極めが難しい場合は駐車を避けると安心ですね。

まとめ

お仕事中に駐車違反をしてしまうとお仕事にも支障が出てしまう可能性があります。駐車場所には注意して配達を行うようにしましょう。

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