軽貨物運送事業においてあらかじめ届出している事項を変更する際は変更届を提出しなければなりません。ではどういった場合に変更届を提出することになるのでしょうか。
今回は、変更届の種類や申請時に必要になる費用などを紹介していきます。
変更届の種類
変更届は2種類あり、それぞれ変更する内容が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
届出事項の変更
以下の項目を変更する際は「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」を提出する必要があります。
1.届出事項を変更する場合
2.事業を廃止する場合
3.事業を譲渡する場合
4.事業を分割する場合
5.事業者が合併により消滅した場合
6.事業者が死亡した場合
1の届出事項には事業の代表者名の変更や営業所の名称などの変更が含まれています。
黒ナンバー車両の変更
黒ナンバー車両を変更する際に必要な書類は以下の通りです。
・事業用自動車等連絡書
・新しく黒ナンバー車両にする自動車の車検証
・現在使用している黒ナンバー車両の車検証
また、黒ナンバー車両の登録住所を変更する際は手続き内容が異なります。
黒ナンバー車両の住所変更
黒ナンバー車両の住所を変更する際に必要な書類は以下の通りです。
・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・黒ナンバー車両の車検証
車両を使用する場所が他の都道府県になる場合は変更前に届出をしていた運輸支局で「廃止」の手続きを行い、変更後に届出を行う運輸支局で「経営届出」の手続きを行います。
申請時に必要な費用
変更届をする際は、基本的に届出費用はかかりません。しかし、黒ナンバー車両の住所変更による車検証の交付やナンバープレートの交換に関しては別途費用がかかります。
手続きは本人以外でも可能
事業の代表者が手続きに行けない場合、代理で届出をすることが可能です。その際、認印などが必要になる場合があるため、代理申請に必要なものを確認しておきましょう。
おわりに
届出をしている事業内容等に変更があった場合、必ず変更届を提出しなければいけません。手続きは簡単ですので、しっかりと届出をするようにしてくださいね。
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